はじめに
店舗の出店を計画する際、物件が「防火地域」や「準防火地域」に該当する場合、内装工事にも建築基準法上のルールが関わってきます。中でも「内装制限」は、使用できる材料や仕上げ方法に直接影響する重要な規定です。この記事では、防火地域における店舗内装のルールと、内装制限・不燃ボードに関する基礎知識をわかりやすく解説します。
防火地域・準防火地域・法22条区域とは?
防火地域・準防火地域とは、都市計画法(※1)において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。」と定義されており、市街地における火災の危険を防ぐことを目的としています。
防火地域は、駅前や幹線道路沿いなど、建物が密集し火災が発生すると大規模な延焼を起こすリスクが高いエリアを中心に指定されることが多く、指定された区域では、建築基準法に基づき建築物の構造や内装について規模に応じた防火上の規制が設けられています。 防火地域は、建物の規模によっては耐火建築物とすることが求められるなど、より高い防火性能が要求されます。
一方で、準防火地域は、防火地域ほどではないものの、一定の防火対策が必要とされる地域です。
防火地域と同じく、火災時の延焼を抑制することを目的としており、建物の規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物にすることが義務付けられています。規制は防火地域より緩やかで、条件次第では木造建築も可能となります。
また、この都市計画法に定められている防火地域・準防火地域に指定されていない地域で、建築基準法第22条(※2)により指定区域に指定されるエリアもあります。別名「法22条区域」とも呼ばれており、火災による類焼(もらい火)・延焼を防ぐために屋根の不燃化が義務付けられたエリアのことです。
一般的に、防火地域の周りを準防火地域、その周りを法22条区域が囲うことが多いです。
防火地域>準防火地域>法22条区域
その他、東京都では大規模震災の際の災害に備え、「新たな防火規制区域(新防火地域)」(※3)を設定しています。このエリアでは、木造密集地域での火災被害や建物の倒壊のリスクがある地域(※5)の建築物の不燃化を促進・木造密集地域の建て替えの防止が義務図けられています。
出店を検討している物件がどちらの区域に該当するかによって、必要な対応が変わってくるため、事前に確認しておくことが重要です。
※1 都市計画法第9条21項
※2 建築基準法第22条
※3 新たな防火規制区域
※4 東京都建築安全条例7条の3
※5 東京都震災対策条例第13条第2項第二号に規定する整備地域やその他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に知事が指定する区域
防火地域・準防火地域・法22条区域とは?
防火地域・準防火地域とは、都市計画法(※1)において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。」と定義されており、市街地における火災の危険を防ぐことを目的としています。
防火地域は、駅前や幹線道路沿いなど、建物が密集し火災が発生すると大規模な延焼を起こすリスクが高いエリアを中心に指定されることが多く、指定された区域では、建築基準法に基づき建築物の構造や内装について規模に応じた防火上の規制が設けられています。 防火地域は、建物の規模によっては耐火建築物とすることが求められるなど、より高い防火性能が要求されます。
一方で、準防火地域は、防火地域ほどではないものの、一定の防火対策が必要とされる地域です。 防火地域と同じく、火災時の延焼を抑制することを目的としており、建物の規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物にすることが義務付けられています。規制は防火地域より緩やかで、条件次第では木造建築も可能となります。
また、この都市計画法に定められている防火地域・準防火地域に指定されていない地域で、建築基準法第22条(※2)により指定区域に指定されるエリアもあります。別名「法22条区域」とも呼ばれており、火災による類焼(もらい火)・延焼を防ぐために屋根の不燃化が義務付けられたエリアのことです。
一般的に、防火地域の周りを準防火地域、その周りを法22条区域が囲うことが多いです。
防火地域>準防火地域>法22条区域
その他、東京都では大規模震災の際の災害に備え、「新たな防火規制区域(新防火地域)」(※3)を設定しています。このエリアでは、木造密集地域での火災被害や建物の倒壊のリスクがある地域(※5)の建築物の不燃化を促進・木造密集地域の建て替えの防止が義務図けられています。 出店を検討している物件がどちらの区域に該当するかによって、必要な対応が変わってくるため、事前に確認しておくことが重要です。 ※1 都市計画法第9条21項 ※2 建築基準法第22条 ※3 新たな防火規制区域 ※4 東京都建築安全条例7条の3 ※5 東京都震災対策条例第13条第2項第二号に規定する整備地域やその他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に知事が指定する区域

「内装制限」とは?
建築基準法における仕組み
内装制限とは、建築基準法に基づき、火災の拡大や煙の発生を遅らせるため、建物の壁や天井などの室内に面する部分の仕上げ材料に一定の規制を設ける制度です。仕上げ材料を燃えにくい材料にすることで、火災が発生した際の初期の燃え広がりを抑え、避難や消火活動のための時間を確保することを目的としています。 内装制限の対象となるかどうかは、建物の用途や規模によって判断されます。
例えば、飲食店や劇場などの特殊建築物で一定規模以上のもの、延べ面積や階数が一定基準を超える建築物、火を使用する調理室などが代表的な対象です。どの程度の規模から対象になるかは細かく定められているため、実際の物件が該当するかどうかは、設計者や施工会社に個別に確認することをおすすめします。
内装制限で求められる「不燃材料」の基礎知識
内装制限の対象となる部分には、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」のいずれかを使用することが求められます。
建築基準法における不燃材料とは、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間①延焼しない②防火上有害な変形・溶解・き裂その他損傷を生じないものであること」(※1)と規定されており、最高ランクの防火材料と言えます。
また、準不燃材料とは、「建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間①延焼しない②防火上有害な変形・溶解・き裂その他損傷を生じないものであること」
これらは、火災時にどれだけの時間、燃焼や有害な変形、有害な煙の発生を防げるかという基準によって区分されており、不燃材料が最も高い性能を求められ、準不燃材料、難燃材料の順に基準が緩やかになっていきます。 内装工事でよく使われる石膏ボードにも、こうした基準に対応した「不燃認定」を受けた製品があります。一般的な石膏ボードをそのまま使用するのではなく、規制の対象となる部分には、認定を受けた不燃材料・準不燃材料を選定する必要がある点に注意が必要です。
※建築基準法第2条9項
店舗を出店する際に特に注意したいポイント
安全な店舗運営のために知っておくべきこと
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Point 01
飲食店の厨房まわり
火を使用する調理室は、内装制限の対象になりやすい代表的な箇所です。厨房まわりの壁・天井には、規制に対応した材料を使用する必要があります。
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Point 02
規模・階数による制限の違い
建物の延べ面積や階数によって、内装制限が適用される基準は異なります。同じ用途の店舗であっても、入居する建物の規模によって求められる仕上げ材料が変わることがあるため、物件ごとの確認が欠かせません。
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Point 03
地下や無窓の空間
地下にある店舗や、窓のない居室も、内装制限の対象になりやすい条件のひとつです。こうした空間に出店を計画している場合は、特に注意が必要です。
内装制限を満たさないとどうなるか
内装制限に対応していない仕上げ材料を使用してしまうと、建築確認申請の段階で指摘を受け、工事のやり直しや開店スケジュールの遅延につながる可能性があります。すでに施工してしまった後で是正を求められると、材料費・工事費の両面で大きな負担が発生することもあります。
こうしたトラブルを避けるためには、設計・施工段階から内装制限を踏まえた計画を立てておくことが重要です。
内装制限に対応した工事を進めるうえでは、以下のような点を意識しておくとよいでしょう。
内装制限に対応した工事を行うための注意点
-
①設計段階からの確認
物件が防火地域・準防火地域に該当するか、内装制限の対象になるかを早い段階で確認する。
-
②材料選定の段階での注意
不燃認定を受けた材料かどうかを、仕様書や認定情報で確認する。
-
③施工会社との連携
内装制限を踏まえた材料選定・施工ができる会社に相談する。
よくある質問
FAQ
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# 01
Q.防火地域・準防火地域かどうかはどこで確認できますか?
A. 物件所在地の自治体(都市計画課など)や、インターネット上で公開されている都市計画図で確認できます。不動産会社や設計者に確認してもらうことも可能です。
-
# 02
Q. 居抜き物件の場合、既存の内装は内装制限に対応していますか?
A.前テナントの用途や施工時期によって異なります。用途変更を伴う出店の場合は特に、既存の内装が新しい用途の基準を満たしているか、あらためて確認が必要です。
-
# 03
Q. 内装制限に対応した材料は通常のものよりコストが高くなりますか?
A. 不燃認定を受けた材料は、一般的な材料に比べて費用が上がる場合があります。ただし規制対応が必要な範囲は建物や用途によって異なるため、必要な箇所を正しく把握したうえで見積もりを取ることが大切です。
まとめ
防火地域・準防火地域における店舗内装では、建築基準法の内装制限に対応した材料選定が欠かせません。不燃材料・準不燃材料の基準や、対象となる建物の用途・規模を正しく理解し、設計段階から施工会社と連携しておくことが、スムーズな出店につながります。
株式会社イレスビークでは、船橋市を拠点に首都圏エリアで内装制限に対応した店舗内装工事に対応しております。防火地域での出店や内装制限に関するご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※内装制限の適用条件は建物の用途・規模・構造によって細かく定められています。正確な適用可否については、物件所在地の建築主事や、設計者・施工会社にご確認ください。
MESSAGE
株式会社イレスビーク
代表取締役:諸岡 以可児
「現場が語るのは、積み重ねた信頼。」
株式会社イレスビークのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は内装工事(軽天工事・ボード工事)に携わり、17年以上の経験を積んでまいりました。数多くの現場で培った技術と知識を活かし、令和4年1月に株式会社イレスビークを設立しました。
内装工事は完成後には見えなくなる部分が多い仕事ですが、その品質が建物全体の仕上がりや耐久性を左右します。だからこそ、一つひとつの施工を丁寧に行い、高品質な施工とスピーディーな対応を両立することを会社の方針としています。 また、二級建築施工管理技士やアスベスト調査士をはじめ、石綿作業主任者、高所作業車、職長・安全衛生責任者教育など、各種資格・技能講習を修了し、安全管理や法令遵守を徹底した施工体制を整えています。
これまでの経験で培った技術力と現場対応力を活かし、軽天工事・LGS工事・ボード工事・内装工事において、クライアント様に安心してご依頼いただけるパートナーであり続けます。 これからも、一つひとつの現場を大切にし、信頼される施工会社として誠実な仕事を積み重ねてまいります。
Contact お問い合わせ
私たちへの問い合わせは、いつでも大歓迎です。どんな小さな疑問でも構いません。専門スタッフが丁寧に応対し、施工方法やコストについて詳しく説明いたします。自社の施工実績や過去の事例も紹介できるので、ぜひ参考にしてください。内装工事は、店舗の魅力を引き出す重要なステップです。私たちと一緒に理想の空間づくりを実現しましょう。
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